
改正建築基準法施行(令和7年4月1日)後の着工分より建築確認・検査の手続が見直されます。
「令和7年4月1日以降に着工」の申請については、こちらをご覧ください。
業務区域 |
佐賀県全域 |
対象建築物 |
敷地内の床面積の合計が500m2以内のもので、次に揚げる建築物等に係る確認、中間検査及び完了検査。 ただし、増築、改築にあっては、同一敷地内の既存建築物が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 (1) 法第6条第1項第4号に係る建築物(構造計算を要しないものに限る) 【例】● 200m2以下の店舗・診療所・倉庫・車庫等の特殊建築物 ● 木造の2階建て以下の建築物 ● 木造以外の平家建てで200m2以下の建築物(スパン6m以内のもの)
(2) 法第6条第1項第1号、同第2号及び第3号に係る建築物で法第6条の4第1項第1号又は第2号に規定する建築物 【例】● プレハブ(認定型式)の戸建て住宅・長屋建住宅・共同住宅等
(3) (1)(2)に掲げる建築物の計画に含まれる法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第146条第1項各号に掲げる建築設備 【例】● エレベーター、エスカレーター |