建築確認検査事業(令和7年3月31日までに着工)

改正建築基準法施行(令和7年4月1日)後の着工分より建築確認・検査の手続が見直されます。
「令和7年4月1日以降に着工」の申請については、こちらをご覧ください。

 

 

業務案内

業務区域

佐賀県全域

対象建築物

敷地内の床面積の合計が500m2以内のもので、次に揚げる建築物等に係る確認、中間検査及び完了検査。

ただし、増築、改築にあっては、同一敷地内の既存建築物が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 

(1) 法第6条第1項第4号に係る建築物(構造計算を要しないものに限る)

 【例】● 200m2以下の店舗・診療所・倉庫・車庫等の特殊建築物

    ● 木造の2階建て以下の建築物

    ● 木造以外の平家建てで200m2以下の建築物(スパン6m以内のもの)

 

(2) 法第6条第1項第1号、同第2号及び第3号に係る建築物で法第6条の4第1項第1号又は第2号に規定する建築物

 【例】● プレハブ(認定型式)の戸建て住宅・長屋建住宅・共同住宅等

 

(3) (1)(2)に掲げる建築物の計画に含まれる法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第146条第1項各号に掲げる建築設備

 【例】● エレベーター、エスカレーター

関係規程

 

お得な手数料割引サービス
一定の件数をご申請いただいている事業者様、又は効率的な審査ができる物件の事業者様を対象に確認検査手数料から一定額を割引いたします。覚書等の諸手続きが必要となりますので、詳細は建築確認事務所(TEL 0952-97-5610 担当:岩崎)までお問い合わせください。
  • 前年の確認申請実績件数がおおよそ50件以上の事業者様
  • 型式適合認定をうけた建築物の事業者様

 

便利な手数料後納サービス
一定の件数をご申請いただく事業者様を対象に、申請手数料の支払いを後日まとめて口座振り込み(後納)していただけます。手数料一括納入事業者届出等の手続きが必要となりますので、詳細は建築確認事務所(TEL 0952-97-5610 担当:岩崎)までお問い合わせください。
申請書類の作成方法等

 

建築確認申請

申プロをご使用の場合、申請書は第一面のみ当機構様式をご使用ください。

建築確認申請書
建築確認申請書(一面のみ)
 建築確認申請記入例
建築計画概要書
建築工事届 ※令和7年1月以降着工予定
 建築工事届記入例
建築確認必要チェックシート
現地調査表
委任状
計画変更確認申請書
計画変更確認申請書(一面のみ)
計画変更調書

 

中間検査・完了検査申請

申プロをご使用の場合、申請書は第一面のみ当機関様式をご使用ください。

中間検査申請書
中間検査申請書(一面のみ)
完了検査申請書
完了検査申請書(一面のみ)
中間・完了検査必要チェックシート
追加説明書

 

その他の届出等
建築主等の変更届
取り下げ届