
令和7年4月1日の法改正により、新旧の基準の確認
令和4(2022)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)』に基づき、建築確認対象の見直しや、審査省略制度(いわゆる「四号特例」)が縮小されます。また、原則として、全ての建築物に対して、省エネ基準への適合が義務付けられます。
これらに係る改正は令和7(2025)年4月1日に施行され、施行日以降に工事に着手した建築物に対して建築確認の申請手続き等が変更になります。
※工事に着手(着工)とは「杭打ち工事」、「地盤改良工事」、「山留め工事」又は「根切り工事」に係る工事が開始された時点を指します。
『 令和7年3月31日までに着工 』の場合は こちら
『 令和7年4月1日以降に着工 』の場合は こちら