2025-06-11
新2号建築物(木造住宅等)の完了検査について

 令和7年4月に全面施行された改正建築基準法に伴い、建築士が工事監理を行うことによる検査の特例の対象が縮小され、木造2階建て住宅等の新2号建築物は、検査の特例がなくなりました。このため、これらの建築物の完了検査時には次の点に留意の上、検査を受検くださるようお願いします。

 

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