令和7年4月に全面施行された改正建築基準法に伴い、建築士が工事監理を行うことによる検査の特例の対象が縮小され、木造2階建て住宅等の新2号建築物は、検査の特例がなくなりました。このため、これらの建築物の完了検査時には次の点に留意の上、検査を受検くださるようお願いします。
詳細はこちらをご覧ください。