業務区域 | 佐賀県全域 |
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対象建築物 | 建築士法第三条で言う一級建築士でなければできない設計又は工事監理の対象以外の新築住宅 【建築物例】 ・木造の一戸建て住宅、又は長屋建て住宅 (平屋は全て、2階・3階は1000m2以下) ・非木造の一戸建て住宅、又は長屋建て住宅(300m2以下) ・木造の共同住宅(2階以下かつ500m2以下) ・非木造の共同住宅(300m2以下) ※全て(高さ≦13mかつ軒高≦9m) |
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