よくあるご質問

建築確認申請

「建築確認申請のよくあるご質問」をご覧ください



電子申請

事前審査申請をしないで電子申請(本申請)ができますか?

事前審査申請が必要です。

電子交付は全ての業務が対象ですか?

電子交付の対象は下記の業務です。フラット35の適合証明に係る業務は電子交付に対応していません。


・建築確認検査業務

・建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

・構造計算適合性判定業務

・住宅性能評価業務

・長期使用構造等確認業務

・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務

・性能向上計画認定業務に係る技術的審査業務

確認済証や検査済証は電子交付されますか?

2026年7月1日以降にNICEシステムによりWEB申請(事前相談)された物件について、電子交付に対応します。

なお、電子交付を受けるためには、WEB申請(事前相談)の際に、受取方法で「電子交付」を選択してください。

電子申請の場合に副本は交付されますか?

電子申請における確認申請書等の「副本」は、電子データ(PDFファイル)となります。 審査が完了した時点でファイル一覧にあるPDFファイルをダウンロードすることにより取得してください。

検査を電子申請する場合、検査日の予約はどうすればいいですか?

電子申請の前に電話(TEL:0952-97-5610)にて検査日の予約をお願いします。

検査申請は検査予定日の何日前までに行う必要がありますか?

検査済証の電子交付を受ける場合は、WEB申請(事前相談)での受付が必要です。検査予定日の3営業日前の午前中にNICEシステムによりWEB申請(事前相談)してください。

なお、検査予定日の1営業日前までに本申請を完了してください。


上記までの期限にWEB申請(事前相談及び本申請)ができない場合は、WEB申請による受付は出来ません。(電子交付もできません)

この場合、窓口で紙の申請書により検査申請してください。

紙申請は、検査予定日の1営業日前の午前中に受付を済ませてください。

(確認事務所にて審査担当者の検査申請図書のチェック及び手数料の納付まで)

軽微な変更届の副本の受け取りはどうすればいいですか?

電子申請の場合は、審査終了後(料金が発生する場合は、入金確認後)にNICEシステムのチャット画面にデータをUPしますので、ダウンロードしてください。




その他

新築住宅の住宅ローン減税の証明書はどのようなものがありますか

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で、住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合することが要件となります。基準に適合することを証する書類としては以下のとおりです。

  • 住宅省エネルギー性能証明書
  • 建設住宅性能評価書
  • 長期優良住宅認定通知書(所管行政庁交付)  ※長期使用構造等確認書は当機構で発行可能です
  • 低炭素住宅計画認定通知書(所管行政庁交付) ※適合証は当機構で発行可能です
  • など

住宅省エネルギー性能証明書は当機構では発行業務を行っていません。なお、建築士事務所に属する建築士であれば、対象住宅の設計者・工事管理者である建築士が発行することが可能です。

詳しくはリンク集へ ⇒ 住宅ローン減税

新築住宅の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の証明書はどのようなものがありますか

非課税限度額の500万円加算の対象となる「質の高い住宅」とは次の@〜Bのいずれかの基準に適合する住宅です。

  1. 断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上の住宅
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免振建築物の住宅
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

基準に適合することを証する書類としては、以下のとおりです。

  • 住宅省エネルギー性能証明書
  • 建設住宅性能評価書
  • 長期優良住宅認定通知書
  • 低炭素住宅認定通知書
  • など

住宅省エネルギー性能証明書は当機構では発行業務を行っていません。なお、建築士事務所に属する建築士であれば、対象住宅の設計者・工事管理者である建築士が発行することが可能です。

詳しくはリンク集へ ⇒ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

地震保険の耐震等級割引を受けるための証明書はどのようなものがありますか

当機構で発行可能な書類としては以下のとおりです。

  • 長期使用構造等である旨の確認書
  • 設計住宅性能評価書
  • 建設住宅性能評価書
  • フラット35竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(金利Aプラン耐震性)
  • など

保険会社で異なる場合がありますので、事前に確認資料についてお確かめください。