1. 業務区域 佐賀県の全域
2. 業務の範囲
床面積の合計が500m2以内のもので、次に揚げる建築物等に係る確認、中間検査及び完了検査
(1) 法第6条第1項第4号に係る建築物
【例】
●100m2以下の店舗・診療所・倉庫・車庫等の特殊建築物
●木造の2階建て以下の建築物
●木造以外の平家建てで200m2以下の建築物
(2) 法第6条第1項第1号、同第2号及び第3号に係る建築物で法第6条の3第1項第1号又は第2号に規定する建築物
【例】
●プレハブ(認定型式)の戸建て住宅・長屋建住宅・共同住宅等
(3) (1)(2)に掲げる建築物の計画に含まれる法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第146条第1項各号に掲げる建築設備
【例】
●エレベーター、エスカレーター
3. 申請手数料
建築物に関する建築確認申請手数料 |
床面積の合計 |
手数料の額 |
30m2以内のもの |
7,000円 |
30m2超え、100m2以内のもの |
13,000円 |
100m2超え、200m2以内のもの |
20,000円 |
200m2超え、500m2以内のもの |
29,000円 |
※手数料について お申込は現金のみとしております。条例などに基づく減免等は行っておりません。
建築設備に関する建築確認申請手数料 |
1の建物設備あたり(4号建築物に設ける場合を除く) |
手数料の額 |
設置する場合 |
11,000円 |
計画変更して設置する場合 |
7,000円 |
※手数料について お申込は現金のみとしております。条例などに基づく減免等は行っておりません。
建築物に関する中間検査申請手数料 |
中間検査を行う部分の床面積の合計 |
手数料の額 |
30m2以内のもの |
13,000円 |
30m2超え、100m2以内のもの |
16,000円 |
100m2超え、200m2以内のもの |
22,000円 |
200m2超え、500m2以内のもの |
28,000円 |
※手数料について お申込は現金のみとしております。条例などに基づく減免等は行っておりません。
建築物に関する完了検査申請手数料 |
床面積の合計 |
手数料の額 |
30m2以内のもの |
14,000円 |
30m2超え、100m2以内のもの |
17,000円 |
100m2超え、200m2以内のもの |
23,000円 |
200m2超え、500m2以内のもの |
32,000円 |
※手数料について お申込は現金のみとしております。条例などに基づく減免等は行っておりません。
中間検査を要した建築物に関する完了検査申請手数料 |
床面積の合計 |
手数料の額 |
30m2以内のもの |
13,000円 |
30m2超え、100m2以内のもの |
16,000円 |
100m2超え、200m2以内のもの |
22,000円 |
200m2超え、500m2以内のもの |
30,000円 |
※手数料について お申込は現金のみとしております。条例などに基づく減免等は行っておりません。
建築設備に関する完了検査申請手数料 |
|
手数料の額 |
1の建築設備あたり(4号建築物に設ける場合を除く) |
16,000円 |
※手数料について お申込は現金のみとしております。条例などに基づく減免等は行っておりません。